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 ■■                No.644     2008/1/11
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 【 今日のポイント 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


    模倣品対策では、日本と同程度の法整備がなされています。

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  アイジェイシーの土肥です。インド・ビジネスをお考えの方、インド
 に興味をお持ちのみなさまのために、インドで現在起きている事を、独
 自の視点で、わかりやすくお伝えして行きます。

 【 今日の記事 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


       ASEAN・インド模倣品対策セミナーを開催

                JETRO通商弘報   2007/12/26
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  ジェトロはASEAN・インド模倣品対策セミナーを12月19日にシンガポール
 で開催し、同地域での模倣品の被害の実態と対策について報告した。ジェ
 トロは同日、シンガポールに日系企業による知財問題連絡会を設置した。

 【 今日のキモ 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■インドはWTOの加盟国であり、WTOのTRIPS協定(知的所有権の貿易関連の
  側面に関する協定)などに沿って、世界標準の法整備が進められています。

 ■そして2003年に商標法を改正し,さらに2007年5月には税関に不正商標
  品などの輸入差止のための登録制度を新設しています。

 ■この結果、「日本企業はインドにおいても制度上は日本とほぼ同様の模
  倣品対策手段を講じることが可能になっています。

 ■しかし知財権保護のために取締り機関の取り締まりが適切に行われるか
  、また知的財産に関する、権利取得手続きの透明性の確保や、審査水準
  の向上などの点では、まだ改善すべき余地があると言われています。

 ■そのため昨年5月に甘利明経済産業相とインドのナート商工相が覚書を交
  わし、日本がインドの知財制度近代化へ支援を行っています。

 ■特許については、インドは2003年5月から国際基準に沿った新しい「1970
  年特許法」が施行されています。

 ■これにより国際基準にそった審査方法が採られることとなりました。

 ■さらに2005年1月1日以降は、TRIPS協定に基づき、従来の「製法特許」に
  加えて、先進国と同様の物質特許も認めるように改正されています。

 ■商標権、特許権以外の知的財産権についても示すと、著作権は1957年イ
  ンド著作権法により規定されており、著作権強化顧問機関(CEAC)がその
  遵守を監督しています。

 ■意匠権については、2001年に「2000年意匠法」が施行され、意匠登録に
  より10年(更新によりさらに5年)の意匠保護がなされます。

 ■模倣品に対して法制度は一応整っていますが、模倣品が出回った場合の
  対策手段としては、(1)民事訴訟、(2)刑事告発、(3)税関での差し止め、
  の3つがあります。

 ■インドに進出した日本企業に対しては、JETROがインド知財ワーキング・
  グループを設立するなどして、企業同士の連携や事例の研究などで支援
  しています。

 【 編集後記 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  インド政府は昨日パティル大統領の給与を、倍増の月10万ルピー(約28万
 円)にすると発表しました。

  インドの大統領にしては、かなり安い金額ですね。

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