| インド・ビジネス、市場開拓、進出サポート (パートナー調査、市場調査、輸入、現地サポート、インド人採用等インドビジネスを支援します。 ) | |
| IndiaJapanCompany インド関連情報 Indian Information |
|
| インドでのソフトウェア・オフショア開発、ソフトウェア技術者のオンサイト派遣 ( インドへのオフショアリング、アウトソーシング等ビジネス・サポートを行います。 ) | |
![]() |
トップ>メルマガ「インドの今を知る」>メルマガ一覧・カテゴリ>メルマガ・インドの経済カテゴリ>No.319 |
|
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■ ■■ インドの今を知る! 一歩先読むビジネスのヒント! ■■ ■■ 〜 明日のグローバル経営に役立つ情報をあなたに!! 〜 ■■ ■■ No.319 2006/9/28 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 今日のポイント 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ インド進出の際は、経済特区を活用しましょう。 ─────────────────────────────── アイジェイシーの土肥です。インド・ビジネスをお考えの方、インド に興味をお持ちのみなさまのために、インドで現在起きている事を、独 自の視点で、わかりやすくお伝えして行きます。 【 今日の記事 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 問題の多いインドの経済特区 JAN JAN 2006/9/24 ――――――――――――――――――――――――――――――― インドで、輸出促進を目的として、300もの経済特区(SEZ)が設置 されようとしている。それぞれの特区が最大1万ヘクタールもの土地を与 えられることになる。 特区内で活動する企業には、税金が免除される。初めの5年間は100% 免除、次の5年間が50%免除である。さらに、その次の5年間にも、再投 資された利潤の額に応じて、税金が免除されることになる。 しかし、特区の設置により政府の財政収入がかなり減ることになるので はないかと懸念されている。 (後略) 【 今日のキモ 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■経済特区は、80年代に創設し外資誘致を積極的に進めて成功した中国に 倣って、インドでも進められています。 ■そのためインド政府は、通称「SEZ」という経済特区を整備する法律を 2005年の5月に成立させました。 ■インド国内では現在、首都デリー郊外のノイダや南部チェンナイなど14 カ所の経済特区が開設されており、認可済みの117カ所を加えると、今 後数年で約300カ所が開設される見通しです。 ■SEZ内に設立される企業には、記事のような法人税の減免があり、関税、 物品税、サービス税などの免除や、SEZ外で支払った税金についても還 付されます。 ■これにより政府の収入が減るという反対派の意見があります。 ■また特区では、インドの問題点としてよく指摘される通常の労働法が適 用されず、雇用が100万人増えるとも言われています。 ■また特区では、環境影響評価を行う必要もないとされています。 ■さらに特区はリライアンス、タタなどのデベロッパーや、建設セクター への外国投資は自由化されており、シンガポール資本などの投資で行わ れ、電力や道路などの整備されたインフラを享受することができます。 ■加えて、SEZ内では手続き書類の簡素化や窓口の一本化など、役所との 折衝の削減は外国企業にとっては、大きな利点です。 ■ただSEZ開発に際して、農民から土地を安く買い叩いてるとして、野党 や左翼政党からは批判がでています。 ■この経済特区には、教育特区やアニメーション・ゲーム特区なども計画 されています。 【 編集後記 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ これに関してインド西部グジャラート州のナレンドラ・モディ首相は、 日系企業に特化した特別経済区(SEZ)を州内に創設したいとの考えを 明らかにしています。 グジャラート州は進んだ州で、日本企業の進出も結構ありますが、酒が 好きな人にはきびしい州です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ メルマガ「インドの今を知る!」 〜 一歩先読むビジネス戦略 〜 発行責任者:(有)アイジェイシー 土肥 克彦 http://www.indjpn.com/ メールアドレス: mailman@indjpn.com ■購読・解除はこちらから出来ます。 まぐまぐ → http://www.mag2.com/m/0000169005.htm 当メルマがにて紹介している記事は、インド内外で発表された記事をも とに、まとめたものです。当メルマガ掲載記事の転載・使用によって発 生する事に関して、弊社は一切の責任をもちません。 Copyright(C)2005 IJC Ltd. All Rights Reserved. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
![]()
〒811-1347 福岡市南区野多目4−18−43
TEL:092(566)1234、 FAX:092(564)3911
E-mail:mail.ijc@indjpn.com